令和2年4月より診療報酬の一部改定が御座います。 精神科訪問看護における複数名での訪問看護や、療法士による週4日目以降の訪問に関する加算、同一建物内の訪問看護などの診療報酬に改定が御座います。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。該当するご利用者様にはこちらからご説明致します。気になることやご不明な点が御座いましたらご連絡ください。